フレックスタイム制を導入しておりますので、就業開始と就業終了の時刻は決められておりません。
1日の所定労働時間は8時間となっておりますが、フレックスタイムの活用により、就業時間が8時間に満たない日があっても同月の別日にその分を働くことができます。
残業時間の計算につきましては、月の所定労働時間を超えた分がすべて残業扱いとなります。
例:対象月の営業日が20日の場合、対象月の総所定労働時間は160時間(1日8時間×20日)となりますので、対象月の総実労働時間が160時間を超えた分がすべて残業時間となります。